令和6年度宮城県中小企業等再起支援補助金に関するお知らせ
- 令和7年1月17日(金)17:00から、当補助金の申請受付を開始します。
- 予算上限に達する見込みとなった場合には、期限前でも受付を終了する場合があります。
- 本事業は、交付申請書兼実績報告書の形式で募集することから、事業完了(納品・支払い等を含む)後に申請していただくことになるため、既に納品・支払いが完了している事業についても、補助要件等の審査や予算の上限などにより、「不採択」または「補助金交付額を減額」する場合があります。
事業の目的
本事業は、エネルギー価格等の物価高騰の影響により業況が悪化し厳しい経営状況におかれている中小企業・小規模事業者等が、早期の再起を図るために行う、「販路開拓」、「生産性向上」、「新商品・新役務の展開」、「売上原価の抑制」、「キャッシュレス化・新紙幣対応」の取組を支援します。
なお、本補助金については、宮城県から補助を受けた「みやぎおうえんコンソーシアム」(補助金事務局)を通じて、事業者の皆様に交付するものです。
事業の詳細
申請受付期間
令和7年1月17日(金)~2月28日(金)
※当日の消印有効 ※予算上限に達する見込みとなった時点で、申請期間中であっても受付を終了させていただく場合があります。
※予算上限に達した場合には、「パートナーシップ構築宣言」を公表している事業者を優先採択とし、次に、令和2年度宮城県中小企業等再起支援事業補助金、令和3年度宮城県中小企業等再起支援事業補助金、令和4年度宮城県中小企業等再起支援事業補助金、令和5年度宮城県中小企業等再起支援事業補助金の交付実績(交付額)が少ない申請者から、優先的に採択します。
補助対象者
- 県内に本店、または住所を有する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)
- 県内に主たる事務所を有し、一定の要件を満たす特定非営利活動法人(NPO法人)
申請日時点で、(公財)全国中小企業振興機関協会が運営する下記リンク先の「パートナーシップ構築宣言ポータルサイト」において「パートナーシップ構築宣言」を公表している事業者等については、補助要件等に合致していることを前提として、優先的に採択します。
※「パートナーシップ構築宣言」は、国が推進している制度で、「発注者」側の立場から、取引先との連携や共存共栄を進めることを、代表者の名前で宣言するもので、地域において適正な価格転嫁に向けた取組の促進を目指すものです。
補助の対象とならない方
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む者
- 社会福祉法人、一般・公益社団法人、一般・公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)、農事組合法人、創業予定者、任意団体
- みなし大企業(大企業である親会社から出資を受けているなど、実質的に大企業の支配下にある会社)と認められる者
→ 中小企業支援法上の定義は特にありませんが、ここでは国の他の補助事業の定義を次のとおり準用しています。- 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
- 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は暴力団員等に該当する者
- 県税に未納がある者
補助要件
①エネルギー価格等の物価高騰の影響により、下記(ア)~(ウ)のいずれかのとおり、売上高等が減少していること。
売上高等が30パーセント以上減少している場合
- 原則として、令和6年4月から令和7年1月までの間のいずれか1か月間の「売上高」が、平成31年1月から令和6年1月までの同月比で30パーセント以上減少していること。
売上営業利益率の減少
- (イ)法人の場合、申請日以前の直近決算期の「売上営業利益率」が対前期比で減少していること。
※申請日以前の直近決算期に係る法人税確定申告書の提出が完了していない場合は、2期前と3期前の決算期を比較するものとする。
※創業から2年未満で売上営業利益率の比較ができない場合は、コールセンターまでお問い合わせください。 - (ウ)個人事業主の場合、令和6年度分の「売上営業利益率」が対前年比で減少していること。
※令和6年分の確定申告書の提出が完了していない場合は、申請書類のうち、「確定申告書第一表の控え」、「所得税青色申告決算書」について、令和7年3月17日(郵送の場合は当日消印有効)まで提出期限を延長します。
ただし、その他の申請書類については、令和7年2月28日(郵送の場合は当日消印有効)までに提出してください。
※創業から2年未満で売上営業利益率の比較ができない場合は、コールセンターまでお問い合わせください。
②エネルギー価格等の物価高騰の影響から再起を図るための販路開拓、生産性向上、新商品・新役務の展開、売上原価の抑制、キャッシュレス化・新紙幣対応の経営計画(様式第1号の2事業計画書)を策定していること。
補助対象事業
事業期間:令和6年4月1日~令和7年2月28日(期間内に発注、納品、支払いが完了した事業)
※今回の募集は、「交付申請書兼実績報告書」形式で募集しますので、事業完了後の申請となります。また、補助対象期間内に発注したものであれば、申請受付開始前に既に支払いが完了している経費についても申請可能です。
補助対象となり得る取組事例
①販路開拓を図る取組
- 新たな方法による広告展開(初めて行うチラシ・DM・ホームページ・SNS等)
※過去に実施したことがある広告展開でも、平成31年1月から令和6年3月までの間に実施していないものであれば補助対象事業として審査します。 - 新商品の広告を主たる目的とした広告事業
- 新たな販促品の調達、配布
- 展示会、見本市への出展、商談会への参加
- 商品PRイベントの実施
- 販路開拓を目的とする店舗リニューアルに係る改装(単なる修繕、自社施工の場合の原材料費等は除く。
※「税金の対象となる不動産の購入・取得」に該当するものは不可(各市町村に確認願います)
②生産性向上を図る取組
- 適切で円滑な価格転嫁を実現するために行う、商品の付加価値向上に必要な生産設備の購入や顧客満足度の向上に必要な店舗リニューアルに係る改装等(単なる修繕、自社施工の場合の原材料費等は除く)
※「税金の対象となる不動産の購入・取得」に該当するものは不可(各市町村に確認願います) - 従業員の作業導線や整理スペースの確保のための店舗改装
- 売上管理業務を効率化するための新たなPOSレジソフトウェア購入
- 接客業務を効率化するための新たなタブレット端末等によるセルフオーダーシステムの導入
③新商品・新役務の展開を図る取組
- 新商品、新役務の開発
- 新たな販売方式、役務提供方式等の導入
※小売業における通販サービスやイートインスペース等の導入、飲食業におけるテイクアウトや宅配サービス等の導入、催事(不特定多数の事業者が出展するもの)への初出展 等 - 新商品を陳列するための陳列棚や冷蔵・冷凍ショーケース等の購入
- 新商品・新役務の展開を目的とする店舗リニューアルに係る改装(単なる修繕、自社施工の場合の原材料費等は除く)
※「税金の対象となる不動産の購入・取得」に該当するものは不可(各市町村に確認願います)
④売上原価の抑制を図る取組
本事業では、売上原価以外の経費(販売費、一般管理費)の抑制に関する取組についても補助対象とします。
- 在庫管理、配送業務等を効率化するための新たな業務システム等の開発、購入
- 外部から調達している原材料等を自ら製造するために必要な機械設備等の購入
- 原材料等を変更するために必要な機械設備等の購入
- 売上原価の抑制を目的とする店舗リニューアルに係る改装(単なる修繕、自社施工の場合の材料費等は除く)
※「税金の対象となる不動産の購入・取得」に該当するものは不可(各市町村に確認願います)
⑤キャッシュレス化・新紙幣対応の取組
- 新紙幣対応に必要な機械設備等(自動精算機、券売機等)の購入、更新
※設備リースにより新紙幣対応を行う場合、令和6年4月以降に新たに契約した設備リースに係る令和6年4月分から令和7年2月分までのリース料(ただし、申請までに支払いが完了しているものに限る)については補助対象経費として申請可能。 - 新紙幣対応に必要な部品交換(紙幣読取機の交換等)
- キャッシュレス決済の導入に必要な機械設備等の購入
- 国や県、市町村、その他の団体などが助成する他の補助金の対象となっている事業は対象となりません。
補助対象経費
補助対象となる経費は以下のとおりです。
- 広報費
- 展示会等出展費
- 開発費
- 機械装置等費
- 外注費
なお、補助対象経費は、次のすべての条件を満たすものとなります。
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
※通常の事業活動の中ですでに実施してる取組に対して、この補助金を充てることはできません。 - 令和7年2月28日までに支払が完了した経費
※クレジットカードによる支払いは補助対象期間中に引き落としが確認できる場合のみ認められます。クレジットカードで残高をチャージした電子マネー等による支払いの場合も同様です。 - 証拠資料等(納品書、請求書、領収書、成果物等)によって支払金額が確認できる経費
補助率・補助限度額
-
(1)補助率
2/3以内
-
(2)補助限度額
100万円(下限額:10万円)
※総事業費が計15万円(税抜)以上の事業が補助対象となります。
申請方法
専用のWEB申請フォームもしくは郵送提出で申請いただけます。
申請の前に必ず「実施の手引き」をご確認ください。
「申請の記入例」を参考に申請ください。
①WEB申請フォームの場合
②郵送で申請する場合
申請に必要な書類
提出書類一式は必ずコピーし保管してください。
- 補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第1号の2)
- 収支精算書(様式第1号の3)
※(別紙)明細書を添付のこと。 - 売上高等が30パーセント以上減少していることの報告書(様式第1号の4の1)
又は、売上営業利益率が減少していることの報告書(様式第1号の4の2又は様式第1号の4の3)
※売上高、販売管理費(営業利益率)等の根拠となる資料を添付のこと。
- 暴力団排除及び県税納付に関する誓約書(様式第1号の5)
- 補助金の対象経費として取得した物品等の金額がわかる契約書、納品書及び領収書等の写し
- 取得財産等管理台帳(様式第2号)の写し
- 口座振込依頼書
- 賃上げ環境の整備に向けた取り組みに係る調査表(様式第3号)
- その他補助金事務局が必要と認める書類(例:補助金で作成したチラシ等の成果物、購入した機器の写真、店舗改修前後の写真など)
※詳しくは実施の手引きをご確認ください。
※1件あたり100万円(税込)を超える発注(令和7年1月17日以降に発注するもの)、50万円(税抜)未満の中古品の購入がある場合には、二者以上から見積書を徴することとしていますが、やむを得ない事由により一者のみから見積書を徴した場合には、「一者見積理由書」をご提出ください。
※従業員が補助対象経費の立替払を行った場合には、「立替払請求書兼領収書」をご提出ください。
●当補助事業で取得した施設や設備、あるいは効用の増加した資産を処分(取り壊し、廃棄、転用、貸し付け、譲渡、交換、担保に供する処分)する際には「財産処分承認申請書」(様式第4号)をご提出ください。
- ※事前に補助金事務局の承認が必要となります。
- ※承認を受けた財産処分であっても、補助金の全部又は一部を返還する必要があります。
- ※財産処分承認手続きの対象は、取得価格または効用の増加価格が50万円以上の施設や設備です。
申請書送付先(郵送による申請の場合)
送付前に必ず「申請書類チェック表」でご確認ください。
〒980-8790
日本郵便株式会社 仙台中央郵便局 私書箱200号
宮城県中小企業等再起支援事業補助金事務局(株式会社日専連ライフサービス)行
●発送用宛名ラベルをご利用ください。
事業の流れ(申請から交付まで)
申請の流れ
事業者 | 事務局 | |
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必要申請書類の提出
※申請方法の「申請に必要な書類」参照 |
申請書受理 |
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審査・通知・交付
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補助金受領 |
書類審査・現地調査 |