当補助金の申請受付は終了いたしました。
以降、送付された申請書は受理されませんのでご注意ください。

令和5年度中小企業等再起支援事業補助金二次募集

令和5年度宮城県中小企業等再起支援補助金に関するお知らせ

  • 令和5年7月10日(月)から、当補助金の二次募集の申請受付を開始します。
  • 「補助事業実施の手引き」の主な変更点等については、下記のとおりです。
    • 補助対象期間の遡及について
      「令和4年8月1日以降」を「令和5年4月1日以降」に変更します。
    • 補助対象者について
      みやぎ飲食店コロナ対策認証制度の終了に伴い、補助対象者のうち、『県外に本社・本店等を有する事業者等で、県内で営業する飲食店においてみやぎ飲食店コロナ対策認証制度の認証を取得した者』を廃止します。
    • 優先採択について
      申請額が予算上限に達した場合には、R2~R4再起補助金の交付実績(交付額)が少ない申請者を優先採択します。
    • 売上減少要件(月間売上)の比較対象月について
      「令和4年8月以降」を「令和5年1月以降」に変更します。
    • 補助対象事業について
      新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行に伴い、「感染防止対策を図る取組」を廃止します。

事業の目的

 本事業は、コロナ禍において原油価格・物価高騰の影響によって業績が悪化し、大変厳しい経営状況に置かれている中小企業・小規模事業者等が、早期の再起を図るために行う、販路開拓、生産性向上、新商品・新役務の展開、売上原価の抑制等に関する新たな取組を支援します。

 なお、本補助金については、宮城県から補助を受けた「みやぎおうえんコンソーシアム」(補助金事務局)を通じて、事業者の皆様に交付するものです。

事業の詳細

当補助金の申請受付は終了いたしました。
以降、送付された申請書は受理されませんのでご注意ください。

申請受付期間

令和5710日(月)~810日(木)

※当日の消印有効 ※予算上限に達する見込みとなった時点で、申請期間中であっても受付を終了させていただく場合があります。

※申請額が予算上限に達した場合には、令和2年度宮城県中小企業等再起支援事業補助金、令和3年度宮城県中小企業等再起支援事業補助金、令和4年度宮城県中小企業等再起支援事業補助金の交付実績(交付額)が少ない申請者から、優先的に採択します。

補助対象者

  • 県内に本社・本店、または住所を有する中小企業・小規模事業者(個人事業主を含む)
  • 県内に主たる事務所を有し、一定の要件を満たす特定非営利活動法人(NPO法人)

申請日時点で、(公財)全国中小企業振興機関協会が運営する下記リンク先の「パートナーシップ構築宣言ポータルサイト」において「パートナーシップ構築宣言」を公表している事業者等については、補助要件等に合致していることを前提として、優先的に採択します。

※「パートナーシップ構築宣言」は、国が推進している制度で、「発注者」側の立場から、取引先との連携や共存共栄を進めることを、代表者の名前で宣言するもので、地域において適正な価格転嫁に向けた取組の促進を目指すものです。

※「パートナーシップ構築宣言」について詳しくはコチラをご覧ください。

補助の対象とならない方

  • 令和5年4月3日から令和5年5月31日までに令和5年度宮城県中小企業等再起支援事業補助金の申請を行い、交付決定を受けた者(交付決定後、事業中止・廃止の承認を受けた者を除く)
  • 令和2年度宮城県中小企業等再起支援事業補助金、令和3年度宮城県中小企業等再起支援事業補助金、令和4年度宮城県中小企業等再起支援事業補助金のうち、いずれか2つ以上の補助金について交付実績がある者(支援機関の意見書(様式第1号の7)を添付して申請した場合を除く。)

    ※申請額が予算上限に達した場合には、令和2年度宮城県中小企業等再起支援事業補助金、令和3年度宮城県中小企業等再起支援事業補助金、令和4年度宮城県中小企業等再起支援事業補助金の交付実績(交付額)が少ない申請者から、優先的に採択します。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営む者
  • 社会福祉法人、一般・公益社団法人、一般・公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業・水産業者についても同様)、農事組合法人、創業予定者、任意団体
  • みなし大企業(大企業である親会社から出資を受けているなど、実質的に大企業の支配下にある会社)と認められる者
    → 中小企業支援法上の定義は特にありませんが、ここでは国の他の補助事業の定義を次のとおり準用しています。
    • 発行済株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
    • 発行済株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
    • 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団又は暴力団員等に該当する者
  • 県税に未納がある者

補助要件

①コロナ禍において原油価格・物価高騰の影響により、下記(ア)~(ウ)のいずれかのとおり、売上高等が減少していること。

売上高等が30パーセント以上減少している場合
  • 原則として、令和5年1月以降のいずれか1か月間の「売上高」が、平成31年から令和4年までの同月比で30パーセント以上減少していること。
売上高等が減少しかつ売上総利益率が10パーセント以上減少している場合
  • (イ)法人の場合、原則として、申請日以前の直近決算期の「売上高」が対前期比で減少しており、かつ、直近決算期の「売上総利益率」が対前期比で10パーセント以上減少していること。
  • (ウ)個人事業主の場合、令和4年分の「売上高」が対前年比で減少しており、かつ、令和4年分の「売上総利益率」が対前年比で10パーセント以上減少していること。
「売上総利益率」
=
売上高(又は売上(収入)金)―売上原価
売上高(又は売上(収入)金)

②コロナ禍において原油価格・物価高騰の影響から再起を図るための販路開拓、生産性向上、新商品・新役務の展開、売上原価の抑制の経営計画(様式第1号の2 事業計画書)を策定していること。

③下記(ア)~(オ)のいずれか該当する日までに創業していること。

売上高等が30パーセント以上減少している場合

(ア)令和5年3月31日までに創業していること。

売上高等が減少しかつ売上総利益率が10パーセント以上減少している場合
法人の場合

(イ)令和3年6月30日までに創業していること。
(ウ)令和3年7月31日までに創業していること。(ただし、令和5年8月10日までに法人税の確定申告を行った場合に限る。)
(エ)令和4年1月31日までに創業していること。(ただし、令和5年8月10日までに法人税法第72条に基づく仮決算をした場合の中間申告を行った場合に限る。)

個人事業主の場合

(オ)令和2年12月31日までに創業していること。

補助対象事業

補助対象となり得る取組事例

①販路開拓を図る取組

  • 新たな販促用チラシの作成、送付、ポスティング
  • 新たな広告展開(マスメディア、ウェブサイトでの広告)
  • 新たな販促品の調達、配布
  • 展示会、見本市への出展、商談会への参加
  • 商品PRイベントの実施
  • 販路開拓を目的とする店舗リニューアルに係る改装(単なる修繕、自社施工の場合の原材料費等は除く)

※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可

②生産性向上を図る取組

  • 従業員の作業導線や整理スペースの確保のための店舗改装
  • 売上管理業務を効率化するための新たなPOSレジソフトウェア購入
  • 接客業務を効率化するための新たなタブレット端末等によるセルフオーダーシステムの導入
  • 生産性向上を目的とする店舗リニューアルに係る改装(単なる修繕、自社施工の場合の材料費等は除く)

※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可

③新商品・新役務の展開を図る取組

  • 新商品、新役務の開発
  • 新たな販売方式、役務提供方式等を導入するために必要となる経費

    ※小売業における通販サービスやイートインスペース等の導入、飲食業におけるテイクアウトや宅配サービス等の導入 等

  • 新商品を陳列するための陳列棚や冷蔵・冷凍ショーケース等の購入
  • 新商品・新役務の展開を目的とする店舗リニューアルに係る改装(単なる修繕、自社施工の場合の材料費等は除く)

※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可

④売上原価の抑制を図る取組

  • 在庫管理、配送業務等を効率化するための新たな業務システム等の開発、購入
  • 外部から調達している原材料等を自ら製造するために必要な機械設備等の購入
  • 原材料等を変更するために必要な機械設備等の購入
  • 売上原価の抑制を目的とする店舗リニューアルに係る改装(単なる修繕、自社施工の場合の材料費等は除く)

※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可

  • 国や県、市町村などが助成する他の補助金の対象となっている事業は対象となりません。
  • 令和5年4月1日以降に発注、購入、契約等した事業については、補助金の対象となり得ます。

補助対象経費

補助対象となる経費は以下のとおりです。

なお、補助対象経費は、次のすべての条件を満たすものとなります。

補助率・補助限度額

申請に必要な書類 ※申請書類のPDFデータは入力も可能です。

提出書類一式は必ずコピーし保管してください。 ※「実績報告」で提出いただく場合があります。

申請書類はファイルをダウンロードの上、必ずAdobe Acrobat Readerでファイルを開き入力作業を行ってください。

※ブラウザ上での入力や、Adobe Acrobat Reader以外のソフトでファイルを開き入力作業を行うと、うまく入力できないことがありますのでご注意願います。

申請に必要な書類は、記載例を参考にご記入ください。→申請書類記載例

  • 補助金の対象経費として取得する物品等の金額および納期がわかる見積書等の写し(台紙
  • 納税証明書(原本)※すべての県税に未納がないことの証明
    発行手続きについてはコチラ→「県税の納税証明書の発行手続きについて

※ 詳しくは実施の手引きをご確認ください。

申請書送付先

送付前に必ず「申請書類チェック表」でご確認ください。申請書類チェック表

〒980-8790
日本郵便株式会社 仙台中央郵便局 私書箱200号
宮城県中小企業等再起支援事業補助金事務局(株式会社日専連ライフサービス)行

●発送用宛名ラベルをご利用ください。

事業の流れ(申請から交付まで)

申請の流れ

事業者 事務局
申請

必要申請書類の提出

  • 補助金交付申請書
  • 事業計画書
  • 収支予算書
  • 売上減少報告書
  • 暴力団排除に関する誓約書 等

※申請方法の「申請に必要な書類」参照

申請書受理

審査

通知書受領

書類審査

交付決定通知

実施・検査

補助事業の実施

補助事業実績報告書の提出

完了確認検査の実施

補助金額確定

通知・交付

補助金受領

※補助金の事業完了後の交付となります。

書類審査

交付決定