交付申請時の事業内容から【変更がある方】
申請した事業内容に以下の変更がある場合は、事業実施前に補助金事務局の承認を受ける必要があります。
- 補助事業に要する経費が10%を超えた減少の変更である場合
- 補助事業に要する経費の区分相互間の20%を超えた変更である場合
- 補助目的に変更をもたらす事業計画の変更である場合
- その他、補助金事務局が必要と判断した場合
※交付決定額を超える補助金額の変更はできません。
申請した事業を【中止・廃止する方】
補助事業を中止・廃止する場合、補助金事務局の承認を受ける必要があります。
申請した事業を【完了した方】
補助事業完了後、実績報告書の提出となります。
- 補助事業の実施に当たりましては、「補助事業実施の手引き(16ページ、17ページ)」を必ずご確認願います。
- 提出に必要な書類は、以下よりダウンロードし、「記載例」を参考に作成・提出してください。
※交付決定額を超える補助金額の実績報告はできません。
提出書類
- 実績報告書(様式第4号)
- 事業実績書(様式第4号の2)
- 収支精算書(様式第4号の3)
- 明細書(別紙)※収支予算書の別紙で提出した明細書のコピーも可
- 見積書、契約書、請求書、納品書、領収書等の写し
※当事業に係る具体的な支払いの内訳・明細等がわかる書面を提出してください。 - 口座振込依頼書
- その他補助金事務局が必要と認める書類(補助事業の実施を確認できる成果物
例:補助金で作成したチラシ等の成果物、購入した機器の写真、店舗改修後の写真等
※送付前に必ず「実績報告書類チェック表」をご確認ください。
※次に該当する方は、実績報告書と併せて以下の書類もご提出ください。
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取得財産(取得価格または効用の増加額が1件あたり50万円(消費税抜き)以上のもの)の内容について、「取得財産等管理台帳」(様式第5号)を作成し、実績報告書提出時にあわせて写しを提出してください。
※効用の増加額:(例)試作品を作るのに利用した原材料、機械装置等の補助対象物件の購入価格の合計が50万円(税抜き)以上となる場合など
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当補助事業で取得した施設や設備、あるいは効用の増加した資産を処分(取り壊し、廃棄、転用、貸し付け、譲渡、交換、担保に供する処分)する際には「財産処分承認申請書」(様式第7号)をご提出ください。
※事前に補助金事務局の承認が必要となります。
※承認を受けた財産処分であっても、処分により収入を得た場合には、その収入に相当する額の全部又は一部を返還する必要があります。
※財産処分承認手続きの対象は、取得価格または効用の増加価格が50万円以上の施設や設備です。
- 実績報告書の提出後に確定申告により仕入税額控除した消費税に係る補助金相当額が確定した場合は「消費税及び地方消費税の確定に伴う報告書」(様式第6号)をご提出ください。
※消費税及び地方消費税仕入控除税額の全額又は一部を返還しなければなりません。
- 従業員が補助対象経費の立替払を行った場合には、「立替払請求書兼領収書」をご提出ください。
- 1件あたり100万円(税込)を超える発注、50万円(税抜)未満の中古品の購入がある場合には、二者以上から見積書を徴することとしていますが、やむを得ない事由により一者のみから見積書を徴した場合には、「一者見積理由書」をご提出ください。
以下に該当する場合、【変更の手続き】が必要となります。上記の【変更がある方】をご確認ください。
- 補助事業に要する経費が10%を超えた減少の変更である場合
- 補助事業に要する経費の区分相互間の20%を超えた変更である場合
- 補助目的に変更をもたらす事業計画の変更である場合 など
(該当しない範囲の軽微な変更にあっては、変更の手続きは不要です。)
実績報告書提出期限
令和6年1月15日(月)必着、
補助事業の完了後、速やかに提出してください。
交付決定額を超える実績報告・変更申請はできません。
【各種手続き書類 提出先】
〒980-8790
日本郵便株式会社 仙台中央郵便局 私書箱200号
宮城県中小企業等再起支援事業補助金事務局(株式会社日専連ライフサービス)行