【ご提出いただく書類について】
申請した事業を【完了した方】
>>補助事業完了後、実績報告書の提出となります。
※交付決定額を超える補助金額の実績報告はできません。
【実績報告書提出期限】
補助事業の完了の日から1か月を経過した日
又は令和4年1月17日(月)(必着)のいずれか早い日まで
提出物の送付先は下記【各種手続き書類 提出先】まで郵送してください。
- 補助事業の実施に当たりましては、「補助事業実施の手引き」を必ずご確認願います。
- 提出に必要な書類は、以下よりダウンロードし、「記載例」を参考に作成・提出してください。
【提出書類】
- 実績報告書(様式第4号)
- 事業実績書(様式第4号の2)
- 収支精算書(様式第4号の3)
- 明細書(別紙)※収支予算書の別紙で提出した明細書のコピーも可
- 見積書、契約書、請求書、納品書、領収書等の写し
- 口座振込依頼書
- その他補助金事務局が必要と認める書類(補助事業の実施を確認できる成果物
例:補助金で作成したチラシ等の成果物、購入した機器の写真、店舗改修後の写真等
※次に該当する方は、実績報告書と併せて以下の書類もご提出ください。
●取得財産(取得価格または効用の増加額が1件あたり50万円(消費税抜き)以上のもの)の内容について、「取得財産等管理台帳」(様式第5号)を作成し、実績報告書提出時にあわせて写しを提出してください。
※効用の増加額:(例)試作品を作るのに利用した原材料、機械装置等の補助対象物件の購入価格の合計が50万円(税抜き)以上となる場合など
●従業員が補助対象経費の立替払を行った場合には、「立替払請求書兼領収書」をご提出ください。
●1件あたり100万円(税込)を超える発注、50万円(税抜)未満の中古品の購入がある場合には、二者以上から見積書を徴することとしていますが、やむを得ない事由により一者のみから見積書を徴した場合には、「一者見積理由書」をご提出ください。
●以下に該当する場合、【変更の手続き】が必要となります。下記の【変更がある方】をご確認ください。
(以下に該当しない範囲の軽微な変更にあっては、変更の手続きは不要です。)
- 補助事業に要する経費が10%を超えた減少の変更である場合
- 補助事業に要する経費の区分相互間の20%を超えた変更である場合
- 補助目的に変更をもたらす事業計画の変更である場合 など
●事業者の責めに帰することのできない特段の事情がある場合には,事業期間及び実績報告の期限を
令和4年1月31日(必着)まで延長することができますので,「期限延長届出書」をご提出ください。
交付申請時の事業内容から【変更がある方】
申請した事業内容に以下の変更がある場合は、事業実施前に補助金事務局の承認を受ける必要があります。
- 補助事業に要する経費が10%を超えた減少の変更である場合
- 補助事業に要する経費の区分相互間の20%を超えた変更である場合
- 補助目的に変更をもたらす事業計画の変更である場合 など
※交付決定額を超える補助金額の変更はできません。
【提出書類】
- 計画変更承認申請書(様式第2号)
- 収支変更計画書(様式第2号の2)
- 明細書(別紙)※収支予算書の別紙で提出した明細書のコピーも可
- 見積書
- その他
※計画変更承認申請書は、令和3年12月10日(金)までを目安にご提出ください。
提出物の送付先は下記【各種手続き書類 提出先】まで郵送してください。
申請した事業を【中止・廃止する方】
補助事業を中止・廃止する場合、補助金事務局の承認を受ける必要があります。
交付決定額を超える実績報告・変更申請はできません。
【各種手続き書類 提出先】
〒983-8799
仙台東郵便局留(仙台市宮城野区苦竹3-5-1 DNP MC 内)
宮城県中小企業等再起支援事業補助金事務局 宛